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鹿児島県議会議員4期目。自由民主党所属。

伝統を活かし創造を創造する政治家として活動中。

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後援会規約ご案内

みなさま、ひとりひとりの応援が支えになります。
「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」加入のお願い

入会申込の方法

  1. 下の入会申込書(PDF)をダウンロードしてください。
  2. プリントアウトして、必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。
    ※番号をお間違えのないようにご注意ください。
FAX番号:099-833-3360

第1章 総則

第1条(名称)

本会の名称は、「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」(以下「本会」という)と称し、主たる事務所を鹿児島市下伊敷1丁目43番8号に置く。

第2条(目的)

本会は、藤崎たけしの政治活動を支援するとともに、藤崎たけしが提唱する社会貢献活動を共に行い、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条(活動)

本会は目的達成のために次の活動を行う。

  • 1.藤崎剛の政治活動を支援します。
  • 2.安心安全で美しい地域作りに寄与する事業を行います。
  • 3.地域のご高齢者や障害者を思いやる青少年育成に寄与する活動を行います。
  • 4.故郷の伝統文化および伝統的精神文化の伝承・啓発活動を行います。
  • 5.会員相互の親睦をはかり、情報の交換と共有の場を提供します。
  • 6.本会の目的を達成するための刊行物・資料などの作成・配布活動を行います。
  • 7.その他必要な事業及び活動を行います。

第2章 組織・運営

第4条(会員)

本会は目的に賛同する以下の会員種で構成され、第10条に定める会費の払い込みによってその資格を得、本人の死亡もしくは申し出によりその資格を失う。

  • 1.正 会 員 18歳以上で会費を納めて下さる方
  • 2.法人会員 献金その他の方法で藤崎剛もしくは本団体を支援して下さる団体・企業
  • 3.賛助会員 本会の個々の活動を支援協力して下さる個人・法人・団体
  • 4.顧  問 顧問に相応しい方

第5条(総会)

本会は、本会の最高意思決定機関として前条に規定する会員によって構成される総会を開催しなければならない。

  • 2.通常総会は年1回開催する事とし、会長がこれを召集する。臨時総会は必要と思われる場合に会長、事務局長もしくは監事が招集する。ただし、開催の通知は2週間前迄に行わなければならない。
  • 3.総会の議決は出席者の過半数の賛否により決定するものとする。

第6条(役員)

本会は、本会の活動を円滑に運営し、活動を促進するために役員を選任する。

  • 2.役員は総会の過半数の信任により選任される。
  • 3.役員の構成は次の通りとする。
    • 1.会長:1名
    • 2.副会長:2名
    • 3.役員:3名以上必要に応じた人数
    • 4.監事(監査役):1名
  • 4.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  • 5.役員は申告により辞任できる。ただし、1ヶ月前までに事務局に辞任届を提出しなければならない。本人死亡の場合はこの限りではない。
  • 6.役務を持つ役員が離任した場合は速やかに替りの役員を選任しなければならない。ただし、後継役員の任期は離任した役員の任期の残余期間とする。
  • 7.役員は誠実にその職務を遂行しなければならない。

第7条(役員会)

役員は役員会を構成し、本会の目的遂行に必要な事項を決定できる。

  • 2.役員会は会長もしくは事務局長がこれを召集する。
  • 3.役員会は役員の過半数の出席を得て成立する。
  • 4.役員会は原則として毎月1回開催されなければならない。
  • 5.役員会での決定事項は総会に報告され、承認されなければならない。

第8条(事務局)

本会は、本会の運営の実務を担当する部署として事務局を置き、事務局員は役員が兼務する事とする。

2.事務局員の構成
  • 1.事務局長 1名
  • 2.会計 1名
  • 3.広報・公宣 1名以上必要に応じた人数
  • 4.庶務・総務 1名以上必要に応じた人数
  • 3.事務局長は会長が任免し、事務局員は事務局長が任免する。
  • 4.事務局は役員会と連絡を密にし、本会の運営を円滑に行うべく努めなければならない。
  • 5.事務局は本会の全ての会合の記録をとり、総会に報告しなければならない。
  • 6.事務局は、藤崎剛が立候補する選挙時の選挙対策本部を兼務する。/li>

第3章 会計

第9条(会計)

本会の経費は、年会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

  • 2.本会の会計は、発足初年度を除き、毎年4月1日から3月31日を会計期間とする。
  • 3.会計は決算の結果を二ヶ月以内に監事が検証し、監査報告書を添えて総会に報告しなければならない。

第10条(会費)

第4条に規定する本会の会員の会費は次の通りとする。

  • 1.正 会 員 会費;基本月額 500 円以上
  • 2.法人会員 会費;基本月額 1万円 以上  寄付金;随意
  • 3.賛助会員 支援内容;寄付金・労力提供・物品提供・その他
  • 4.顧問 随意

第4章 その他

第11条(会則の改廃)

本会則の改廃は、総会において決定する。ただし、緊急の必要がある場合は、役員会の承認で改廃し、総会において承認を得るものとする。

第12条(附則)

本会の運営に必要なその他の規定は附則によって定める。

  • 2.附則は役員会の承認を得て制定・発効するものとする。
  • 3.役員会が定めた附則は直近の総会に報告し、承認を得なければならない。総会において否認された場合は当該附則は失効する。

第13条(発効)

本会則は、平成19年8月25日の後援会幹部会の承認をもって発効する。

以上

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