後援会ご案内
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「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」加入のお願い
「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」加入のお願い
入会申込の方法
- 下の入会申込書(PDF)をダウンロードしてください。
- プリントアウトして、必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。
※番号をお間違えのないようにご注意ください。
FAX番号:099-833-3360
第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」(以下「本会」という)と称し、主たる事務所を鹿児島市下伊敷1丁目43番8号に置く。
第2条(目的)
本会は、藤崎たけしの政治活動を支援するとともに、藤崎たけしが提唱する社会貢献活動等を共に行い、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条(活動)
本会は目的達成のために次の活動を行う。
- 1.政治活動を支えるための事業を行う。
- 2.安心安全で美しい地域作りに寄与する活動を行う。
- 3.高齢者や障害者に寄り添い、支援する活動を行う。
- 4.鹿児島の伝統文化および伝統的精神文化の伝承・啓発活動を行う。
- 5.会員相互の親睦をはかり、情報の交換と共有のための研修事業を行う。
- 6.本会の目的を達成するための刊行物・資料などの作成・配布事業を行う。
- 7.その他、本会の維持発展に必要な事業を行う。
第2章 組織・運営
第4条(会員)
本会は目的に賛同する会員で構成される。
第5条(総会)
本会は、本会の最高意思決定機関として前条に規定する会員によって構成される総会を開催しなければならない。
- 2.通常総会は年1回開催する事とし、代表世話人がこれを召集する。臨時総会は必要と思われる場合に代表世話人、常任世話人または監事が招集する。
- 3.総会の議決は出席者の過半数の賛否により決定するものとする。
- 4.総会開催後は速やかに議事録を作成し、議事署名人の署名捺印の上、事務局に保管しなければならない。
第6条(役員)
本会は、本会の活動を円滑に運営し、活動を促進するために役員を選任する。
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- 2.役員は総会の過半数の信任により選任される。
- 3.役員の構成は次の通りとする。
- 1.代表世話人:1名
- 2.常任世話人:複数名
- 3.地区世話人:複数名
- 4.監事:1名
- 5.顧問:必要に応じ置くことができる
- 4.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条(役員会)
常任世話人会・地区世話人会をもって役員会とし、本会の目的遂行に必要な事項を決定できる。
第8条(事務局)
本会は、本会の運営の実務を推進するため、事務局を藤崎事務所内に置き、事務局員は会務を分担する。
第3章 会計
第9条(会計)
本会の経費は、年会費・寄付金及びその他事業収入をもって充てる。
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- 2.本会の会計は、1月1日から12月31日を会計期間とする。
- 3.会計は決算の結果を監事の承認を受け、監査報告書を添えて総会に報告しなければならない。
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第10条(会費)
第4条に規定する本会の会員の会費は次の通りとする。
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- 1.正会員会費 基本 額500円以上
- 2.法 会員会費 基本 額1万円以上 寄付 随意
- 3.賛助会員 援内容寄付・労提供・物品提供•その他
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第4章 その他
第11条(会則の改廃)
本会則の改廃は、総会において決定する。ただし、緊急の必要がある場合は、役員会の承認で改廃し、総会において承認を得るものとする。
第12条(附則)
本会の運営に必要なその他の規定は附則によって定める。
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- 1.附則は役員会の承認を得て制定・発効するものとする。
- 2.役員会が定めた附則は直近の総会に報告し、承認を得なければならない。
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第13条(発効)
本会則は、令和5年7月7日の常任世話人会の承認によって発効する。
細則
平成10年11月 1日 団体設立(藤崎たけし夢ネットワーク)
平成19年12月17日 団体名称変更(薩摩のこころ夢ネットワーク)
令和 元年 7月 1日 規約の変更
令和 元年 8月 7日 規約の変更
令和 5年 7月 7日 細則の追加
以上
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あなたのご意見・お話を藤崎たけしにお聞かせ下さい。
〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-43-8-301
TEL.099-220-5507
FAX.099-833-3360