薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)会則

 

薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会) 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会の名称は、「薩摩のこころ夢ネットワーク(藤崎たけし後援会)」(以下「本会」という)と称し、主たる事務所を鹿児島市下伊敷1丁目43番8号に置く。

第2条(目的)

本会は、藤崎たけしの政治活動を支援するとともに、藤崎たけしが提唱する社会貢献活動を共に行い、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条(活動)

本会は目的達成のために次の活動を行います。

1.藤崎剛の政治活動を支援します。             
2.安心安全で美しい地域作りに寄与する事業を行います。   
3.地域のご高齢者や障害者を思いやる青少年育成に寄与する活動を行います。                       
4.故郷の伝統文化および伝統的精神文化の伝承・啓発活動を行います                           
5.会員相互の親睦をはかり、情報の交換と共有の場を提供します。                           
6.本会の目的を達成するための刊行物・資料などの作成・配布活動を行います。                      
7.その他必要な事業及び活動を行います。

第2章 組織・運営

第4条(会員)

本会は目的に賛同する以下の会員種で構成される。第10条に定める会費の払い込みによってその資格を得、本人の死亡もしくは申し出によりその資格を失う

1.正 会 員 18歳以上で会費を納めて下さる方
2.支援会員 本会の個々の活動を支援協力して下さる個人

第5条(総会)

本会は、本会の最高意思決定機関として前条に規定する会員によって構成される総会を開催しなければならない。

    1. 通常総会は年1回開催する事とし、代表世話人がこれを召集する。臨時総会は必要と思われる場合に代表世話人、常任世話人ましくは監事が招集する。ただし、開催の通知は2週間前迄に行わなければならない。
    2. 総会の議決は出席者の過半数の賛否により決定するものとする。

第6条(役員)

本会は、本会の活動を円滑に運営し、活動を促進するために役員を選任する。

    1. 役員は総会の過半数の信任により選任される。
    2. 役員の構成は次の通りとする。
    3. 代表世話人:1名
    4. 常任世話人:複数名
    5. 地区世話人:複数名
    6. 監事:1名
    7. 顧問:必要に応じ置くことができる
  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 役務を持つ役員が離任した場合は速やかに替りの役員を選任しなければならない。ただし、後継役員の任期は離任した役員の任期の残余期間とする。
  3. 会の活性化と組織強化のため、常任世話人・地区世話人は通年にて委嘱できる。但し、総会にて報告しなければならない。

第7条(役員会)

当面の間、常任世話人会・地区世話人会をもって役員会とし、本会の目的遂行に必要な事項を決定できる。必要に応じ、常任世話人会と地区世話人会を合同で開催することができる。

第8条(事務局)

本会は、本会の運営の実務を推進するため、事務局を藤崎事務所内に置き、事務局員は会務を分担する。

第3章 会計

第9条(会計)

本会の経費は、年会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第4章 その他

第11条(会則の改廃)

本会則の改廃は、総会において決定する。ただし、緊急の必要がある場合は、役員会の承認で改廃し、総会において承認を得るものとする。

後援会会則「第4章第12条」

第12条(附則)

本会の運営に必要なその他の規定は附則によって定める。

  1. 附則は役員会の承認を得て制定・発効するものとする。
  2. 役員会が定めた附則は直近の総会に報告し、承認を得なければならない。

第13条(発効)

本会則は、令和元年7月1日の当会会合の承認をもって発効する。

以上